媒介契約の3つの種類とは?
「マンションを売ろう!」と思ったとき、まずはどうしますか?自分で買い手を見つけてくるのは至難の業。一般的には、不動産会社に仲介を依頼することになりますね。
不動産の売却を不動産会社に依頼するときは、不動産会社との間で、媒介契約を結ぶ必要があります。そしてこの媒介契約には、契約の内容が異なる
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
の3つの種類があります。
媒介にあたっては、依頼者の保護、取引の安全や流通の円滑化を図るため、媒介契約の書面化が義務づけられています。また、媒介契約を結ぶときには、不動産会社は3つの媒介契約の相違点を十分に説明し、依頼者の意思を十分に確認した上で媒介契約を締結すること、となっています。
しかし、ほとんどの方にとっては、不動産の売却はそう何度も体験することではなく、不動産用語を並べられるとお手上げ・・・という場合も多いのではないでしょうか?
実際に不動産会社に行って、なんだかよくわからないうちに契約を結んでしまった、ということにならないように、ここで3つの媒介契約の違いについて、学んでおきましょう。
ポイント①
「売却の依頼を1社にするか、複数の会社にするか」
この3つの媒介契約、大きなポイントは「売却の依頼を1社にするか、複数の会社にするか」、「売り主の自己発見取引(依頼者が自分で売買取引相手を探すこと)ができるか」の違いです。
- 依頼を1社にする場合は専属専任媒介契約または専任媒介契約
- 複数の会社にする場合は一般媒介契約
となります。
両者にはそれぞれのメリット、デメリットがあります。
依頼を1社に行う専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合、不動産会社がこの物件に対する広告費などをより多く使って、積極的に販売活動を行いやすい、というメリットがあります。
デメリットとしては、依頼した不動産会社への依存度が高まることが挙げられます。
一方依頼を複数の会社に行う一般媒介契約の場合、不動産会社が販売活動にコストをかけにくいというデメリットがあります。これは、広告などにコストをかけても他社で売れてしまう、というリスクがあるからです。
しかし、複数の会社へ依頼することで、多くの買い手の目にとまりやすい、というメリットにつながります。
ポイント②
「売り主の自己発見取引ができるか」
自己発見取引ができるのは専任媒介契約、できないのが専属専任媒介契約となります。
ならば専任媒介契約の方がいいのでは?ということになりますが、不動産会社から売り主への販売状況報告の頻度が異なってきます。業務の処理状況を報告する頻度は、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上となっています。
ここまでのご説明で、媒介契約の種類によってマンションの売却の流れは大きく変わってくることが、おわかりいただけたのではないかと思います。
どのような契約を結ぶか、それは「マンションをどのように売りたいか」を大きく左右する大事な決断であるといえるでしょう。
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