手付金の制度を理解しよう
いよいよ契約!の段階で必要となるのが「手付金」
手付金は売買契約時に支払い、最終的には売買代金に充当されます。何事もなく売買が進んだ場合には特に問題にはならないものかもしれませんね。
しかし、何らかの理由で契約破棄となった場合、この手付金はどうなってしまうのでしょうか?
一般的に手付金は購入価格の10~20%といわれ、決して少ない額ではありません。「よくわからずに手付金を支払い、後で大変な目にあってしまった、、、」ということにならないように、手付金についてよく理解をしておきましょう。
解約しても返金されません
手付金は「契約成立を示す証拠金」といった意味あいを持ち、もし買主が契約を破棄するようなことになった場合には返金されません。
手付金の金額は購入価格の10~20%とご紹介しましたが、これは決まりではありません。例えば未完成物件の売買取引の場合には、手付金は5%以下が一般的となっているようです。
買主にとって、解約がやむを得ない理由(転勤など)であっても、手付金は返金されません。これは、せっかく決まった契約を破棄される売主の立場から考えれば当然のことといえますね。
この制度は、「自己都合で契約を解除しなければならなくなった場合にも、窓外賠償に依らずに手付金を放棄することで契約を解除できるもの」と考えることができるでしょう。
売主側から契約破棄されたときはどうなるの?
売主側から契約を破棄された場合や、不動産会社が倒産してしまった場合などは、支払った手付金はどうなるのでしょうか?
このような場合に、買主の強い味方となるのが「手付金等保証」です。
「手付金等保証」は、宅地建物取引業法により消費者保護を目的としてうまれたもので、宅地建物取引業者が一定額を超える「手付金等」を受け取る場合は、手付金等の保全措置を講じなければならない、と定められています。
保全措置とは?
指定保証機関や銀行等による保証、保険事業者による保証、指定保管期間による保管、といった方法があります。
一定額を超える手付金等を支払う場合には、業者はその保全措置を説明し、この内容を書面化した「保証書」を買主に渡すことになっています。
不動産の手付金は高額なものになりますので、保全措置についても事前によく理解し、契約の際には保証書の内容をきちんと確認することが大切です。
マンションナビの無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる会社にまとめて査定依頼。わずか45秒でご利用でき、初めてマンションを売りたい方にオススメできる一括査定サイトNo.1に選ばれているので、安心してご利用いただけます。


