経済的利潤が発生する文書への課税
買主との契約は書面で取り交わされますが、そこに印紙を貼らなければ正式な文書とは認められません。皆さん御承知の通り、印紙を取り寄せるには一定のお金が掛かります。
それが印紙税です。
書類に課税するなんておかしな話だと思う方もいるかもしれませんね。たしかに文書自体はただの紙切れですが、書面を交わすことにより立派な経済的利潤が発生します。
そこに課税しようというのが印紙税の仕組みなのです。
今では一般的な印紙税も歴史が古く
印紙税が導入されたのは意外と古く、17世紀当時、世界の海で覇権を争っていたオランダが戦費を賄うために課税したのが始まりのようです。日本に導入されたのは明治以降といわれています。今でも、行政関連の書類などの多くに印紙の貼付欄がありますよね。
マンションの売却時には、売買契約書はもちろん、工事請負契約書や借入金が発生した場合には金銭消費賃借契約書などに課税されるほか、なんと領収書にまで貼付が求められます。
印紙税の仕組み
印紙代は、売買契約書に記載された金額が
- 1,000万円以下は5,000円
- 5,000万円以下は10,000円
- 1億円以下は30,000円
と定められています。
工事請負契約書もほぼこれと同様ですが、金銭消費賃借契約書は、
- 1,000万円以下は10,000円
- 5,000万円以下は20,000円
- 1億円以下は60,000円
とかかる金額が変わってきます。
思わぬ負担になることもあるので、事前にチェックしておいた方がいいでしょう。
書類作成時に気を付けたいこと
たとえば、売買契約時の控えとして売主と買主双方に契約書を渡すことがありますが、この場合も双方に印紙税がかかります。たんなる控えとして作成するだけなら、文書として起こすのではなく、課税対象にならないコピーで済ます方が賢明かもしれません。
写しだとしても直筆のサインや捺印があると課税対象として見なされますので要チェック。この辺りも、不動産会社と相談しておきましょう。
マンションナビの無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる会社にまとめて査定依頼。わずか45秒でご利用でき、初めてマンションを売りたい方にオススメできる一括査定サイトNo.1に選ばれているので、安心してご利用いただけます。


